本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Creative Running(以下「当方」といいます。)が提供する「Creative Cargo Tokyo」サイクルトレーラーおよび各種関連機材のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用になる法人、自治体、または個人(以下「借主」といいます。)は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第1条(総則・契約の成立)
- 1. 借主が当方指定の手続きによりレンタル利用の申し込みを行い、当方がこれを承諾した時点で、個別レンタル契約(以下「レンタル契約」といいます。)が成立します。
- 2. 本規約は、当方と借主との間の本サービスに関わる一切の関係に適用されます。
第2条(レンタル期間)
- 1. レンタル期間は、レンタル契約において明示された貸出日から返却日までとします。
- 2. 借主の都合によりレンタル期間中に早期返却された場合であっても、レンタル料金の返金または減額は行わないものとします。
- 3. 期間延長を希望する場合は、レンタル期間終了の24時間前までに当方へ通知し、承諾を得る必要があります。ただし、他のお客様の予約状況等により延長をお断りする場合があります。
第3条(レンタル料金および支払方法)
- 1. 借主は、当方が定める料金表、または個別見積もりにて提示されたレンタル料金、維持管理費、および諸費用を、指定の期日および方法(銀行振込等)にて支払うものとします。
- 2. レンタル期間を無断で超過した場合、借主は通常のレンタル料金に加え、当方が別途定める違約金(超過損害金)を支払うものとします。
第4条(レンタル物件の引き渡しおよび検収)
- 1. 当方は、レンタル開始日に指定の方法(配送または直接引き渡し)にて、サイクルトレーラーおよび関連機材(以下「レンタル物件」といいます。)を借主に引き渡します。
- 2. 借主は、引き渡しを受けた後ただちにレンタル物件の数量、外観、作動状態等を確認(検収)するものとします。万が一、不具合や破損が認められた場合は、引き渡し後直ちに当方へ通知するものとし、通知がない場合は正常な状態で引き渡されたものとみなします。
第5条(善管注意義務および適切な管理)
借主は、レンタル物件の保管・使用にあたり、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって取り扱うものとし、特に以下の事項を遵守しなければなりません。
- レンタル物件を適切な鍵掛けや施錠、屋内保管等により、盗難および破損から保護すること。
- 法定の運行ルールを遵守し、最大積載重量(120kg)を超える過積載や不適切な荷姿での走行を行わないこと。
- 当方の書面による事前の承諾なしに、レンタル物件の改造、仕様変更、または第三者への転貸(レンタル・譲渡)を行わないこと。
第6条(保守・点検および修理)
- 1. スタンダードプラン(車体のみ)における日常の運行前点検および軽微な維持管理(空気圧の調整等)は、借主の責任と費用において行うものとします。
- 2. サポート付きプランおよび防災備蓄契約においては、当方が定める規定に基づき、定期的な点検および消耗品の交換を当方の負担にて実施します。
- 3. 借主の通常の使用範囲内における自然消耗や経年劣化による故障は、当方の費用負担にて修理を行います。ただし、借主の過失、不適切な取り扱い、または事故による破損・故障の修理費用は、実費を借主が負担するものとします。
第7条(紛失・盗難および滅失)
レンタル期間中にレンタル物件が盗難、紛失、または修理不可能な状態(滅失)となった場合、借主は直ちに当方および警察(盗難の場合)へ届け出るものとします。また、借主は当方に対し、該当物件の再調達価格に相当する損害賠償金を支払うものとします。
第8条(災害時の特例・防災備蓄契約)
- 1. 「防災備蓄契約」を締結している自治体および法人顧客に限り、震災や風水害等の重大な災害が発生した際、平時の制限を超えた緊急出動および物資輸送への使用を認めます。
- 2. 災害救助等の状況下における一時的な運用の変更、および緊急的な安全確保措置に伴う軽微な擦過傷等については、借主の故意または重大な過失によるものを除き、免責または協議の上で柔軟に対応するものとします。
第9条(免責事項・損害賠償)
- 1. 借主がレンタル物件の使用、運行、または保管中に、第三者または当方に与えた損害(交通事故、物損、人身事故等)について、当方は一切の責任を負いません。借主は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
- 2. 前項の事故または損害が発生した場合、借主の過失によるもの(第三者の過失割合分を除く)については、原則として借主が自ら加入する損害保険(法人賠償責任保険、自動車保険の他車運転特約、自転車保険等)を優先して適用し、借主の責任と負担において賠償責任を履行するものとします。
- 3. 借主は、本サービスの利用にあたり、レンタル物件の運行に起因する対人・対物事故を補償対象とする十分な賠償責任保険(法人顧客の場合はビジネス総合保険等の賠償責任保険、個人顧客の場合は自転車賠償責任保険等)に加入していることを当方に対し保証するものとし、当方が求めた場合は、当該保険証券の写し等、加入を証明する書類を提示しなければなりません。
- 4. レンタル物件の故障、不具合、遅延等により借主に生じた機会損失、事業上の損害、または二次的損害について、当方の故意または重大な過失による場合を除き、当方は一切の賠償責任を負わないものとします。
第10条(契約の解除)
借主が以下の各号のいずれかに該当した場合、当方は何らの通知・催告を要せず、直ちにレンタル契約を解除し、レンタル物件の返却を請求できるものとします。この場合、当方に生じた損害の賠償を妨げません。
- 本規約またはレンタル契約の条項に違反したとき。
- レンタル料金の支払いを遅延し、催告後も支払わないとき。
- 破産、民事再生、会社更生の手続き申し立てがあったとき、または不渡り処分を受けたとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
当方および借主は、現在および将来にわたり、自らが暴力団、暴力団員、またはこれらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力を利用しないことを表明し、保証します。これに反した場合は、相手方は何らの催告なしに即座に契約を解除できるものとします。
第12条(合意管轄および準拠法)
- 1. 本規約の解釈および適用にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 2. 本規約またはレンタル契約に関して当方と借主との間に紛挙が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。